感染性胃腸炎は他人にうつります。
特にウイルス系の物は感染力が非常に強く、わずかなウイルスが飛び散ってしまっただけででも、近くにいた人が吸い込んでしまうと感染します。
出席停止という言葉を聞いたことがあると思いますが、学校側は感染力の強い病気を発症した場合、生徒を休ませる権限を持っています。
感染性胃腸炎になった場合、何日間休まなければならないのか?ということをわかりやすく解説していきます。
感染性胃腸炎の出席停止は何日間なの?
学校にはたくさんの子供たちと教師がいます。
誰かが感染力の強い病気を発症したまま登校してしまうと、周囲の人が巻き添えで感染してしまいます。
それを防ぐ法律が「学校保健安全法」です。
法律で「感染症にかかっている生徒、および疑いがある生徒は校長の権限で出席停止にできる」と定められています。
感染症と一口に言ってもたくさんの種類があります。
命にかかわるようなペストとかエボラ出血熱を始め、インフルエンザや水疱瘡、手足口病、感染性胃腸炎などです。
法律を詳しく読んでいくと、感染性胃腸炎は重大な感染症には含まれていません。
「条件によっては出席停止の措置が必要」という位置づけになっています。
出席停止になるかどうかは、その学校の校長先生および医師の判断によるということなんですね。
周辺地域にどれくらい発症者がいるのか、感染者がいるのかということを総合的に調べたうえで決定が下されます。
つまり出席停止期間は各学校、各地域の判断に任されているのではっきりと決まってはいないんですね。
出席停止期間の目安
一つの目安として考えておくといいのが「体内からウイルスが排除されたとき」です。
具体的に言えば、下痢と嘔吐が収まった時点です。
ウイルスの場合、下痢の症状は長くても3日~4日程度で収まります。
もともと体が弱く体力が無い人や幼児の場合、なかなかウイルスが排出されずに5日、6日と続く場合もあります。
下痢が収まっても、体にウイルスが残っていることが考えられるので出席停止の期間は1週間を目安に考えておくとよいでしょう。
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病院で感染性胃腸炎だと診断された場合、学校に電話で連絡しましょう。
「感染性胃腸炎になったので出席停止お願いします。」
出席停止にしてもらうには学校に連絡をします。
その時にお医者さんの診断書が必要な場合があります。
また、出席停止をお願いしても最終的に判断を下すのは校長と学校医なので100%認められるわけではありません。
また、出席停止になった場合、次に学校に行くためには許可証が必要になってきます。
お医者さんが「今の状態なら学校に行っていいですよ」と記された書類ですね。
目安としては熱、下痢、嘔吐の症状が治まり普通に食事ができる状態になればOKが出るところが多いです。
出席停止を解除するのは自分の意志だけではできません。
診断書に加え、校長及び学校側の許可が必要です。
診断書はお金がかかるの?
出席停止のための診断書はお金がかかります。
しかも保険が適用になりません。
費用が病院ごとに設定されているので一律というわけではありませんが、相場では1,000円~4,000円程度となっています。
また、出席停止を解除するための許可証(治癒証明書)ですが、こちらは無料でもらえることもあります。
ですが、有料の病院もあります。
なぜ病院によって金額が違うのか?というと厚生労働省から「書類代は各病院で自由に金額設定をして構わない」と通達が来ているからなんです。
無料の病院もあれば有料の病院もあるので、行く前に事前に電話で聞いてみるのが確実です。
出席停止は欠席扱いにならない
実は出席停止で学校を休んでも欠席扱いにはなりません。
出席簿の記録には
- 出席日数
- 欠席日数
- 出席停止・忌引き
の日数が記録されます。
例えば、感染性胃腸炎で5日間の出席停止になった場合は「出席停止・忌引き」のところに「5日」と記入されますが「欠席日数」のところは何も記入されません。
ですので、出席停止で休んでも他の日をすべて出席できれば皆勤賞をもらうことができます。
まとめ
感染性胃腸炎で出席停止になる日数は、はっきりとは決まっていません。
各学校及び各地域の感染者の数、流行の状態で定まります。
1週間を目安に考えておくとよいでしょう。
診断書にはお金がかかりますが、許可証は無料の所が多いです。
出席停止で学校を休んでも欠席扱いにはなりません。